PayPayの100億円キャンペーンは還元率が非常に高いです。
PayPayが過去に実施した「100億円あげちゃうキャンペーン」(2018/12/4~2018/12/13)では、PayPayで支払うと20%還元、さらに抽選で全額還元でした。
伝説のPayPay祭りです。わたしもPayPay祭りに参加して、PayPayチャレンジをしました。
また、現在、キャンペーン中の「第2弾100億円キャンペーン」では、PayPayで支払うと最大20%還元です。他にも「やたら当たるくじ」というサービスもあります。
しかし、これらのキャンペーンでたばこが対象になっていることに驚きました。たばこを購入しても、高い還元を得ることができるのです。
これらのPayPayのキャンペーンは、たばこ事業法第36条第1項において問題ないのでしょうか。
たばこ事業法(第36条第1項)とは?
たばこ事業法第36条第1項は、
「小売販売業者は、認可に係る小売定価以外の価格でたばこを販売してはいけない。」
という法律です。
たばこを小売定価以外の価格で販売することは違反であり、30万円以下の罰金となります。
製造たばこの小売定価については、財務省のホームページで告知されています。
製造たばこの小売定価の認可 - 財務省
トップページ > たばこ・塩 > トピックス > 製造たばこの小売定価の認可
たばこ事業法(昭和五十九年八月十日法律第六十八号)
第五章 小売定価
(小売定価以外による販売等の禁止)
第三十六条 小売販売業者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。
ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合その他の大蔵省令で定める場合は、この限りでない。
第七章 罰則
第四十九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
八 第三十六条の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者
具体例:たばこ事業法第36条第1項に違反すること
店頭でたばこを値引きして小売定価以外の価格で販売することは違反となります。また、以前は、コンビニなどの店頭でたばこを販売する際に、缶コーヒーやお菓子、コーヒー無料券などのクーポンが景品としてついてくることがありましたが、
財務省は、店頭でたばこを販売する際に景品をつけるような販売についても自粛を要請しています。
これは、
「小売販売業者が、製造たばこの購入を条件として、小売販売業者自らの負担により経済的価値の提供を行うことは、実質的な値引き販売に該当するおそれがある」
というのが理由です。
店頭でたばこを販売する際に景品をつけることについて - 財務省
トップページ > よくあるご質問 > たばこ・塩
【質問】店頭でたばこを販売する際に景品をつけることは可能ですか。また、ホームページで周知してもよいですか。
【答】たばこの小売販売については、たばこ事業法第36条第1項において、「小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。」とされており、小売販売業者が、認可に係る小売定価以外の価格で販売することは、同法に違反することとなります。さらに、小売販売業者が、製造たばこの購入を条件として、小売販売業者自らの負担により経済的価値の提供を行うことは、実質的な値引き販売に該当するおそれがあることから、そのような販売については自粛していただいております。
また、ウェブサイトでの告知につきましても、たばこ事業法第40条に基づく「製造たばこに係る広告を行う際の指針」(平成16年3月財務省告示)により、「インターネット等におけるたばこ広告については、成人のみを対象とすることが技術的に可能な場合を除き行わないこと。」とされており、当該指針に照らし問題があると認められる行為を確認した場合には、小売販売業者に周知・指導を行っていくこととしております。
PayPayのキャンペーンは、たばこ事業法の問題はないのか
PayPayの100億円キャンペーンは還元率が高く、たばこを購入しても、高い還元を得ることができます。例えば、
PayPayの「100億円あげちゃうキャンペーン」では、
たばこ1箱450円を購入して全額還元になった場合、この還元を利用してたばこを購入すると、たばこ1箱が無料になります。
本来の小売定価では2箱900円のたばこが、2箱を450円で購入できるということは、50%OFF(450円の値引き)と同じようなことです。同様に、20%還元の場合も値引きと同じようなことが発生します。
このサービスは、製造たばこの購入を条件にして、経済的価値の提供を行っているものであり、実質的な値引き販売に該当するおそれがあると思われます。
グレーゾーンといったところでしょうか...。
グレーゾーンといったところでしょうか...。
財務省が、店頭でたばこを販売する際に景品をつけるような販売ですら、自粛を要請しているなかで、
たばこを購入して高い還元を得ることができるサービスの存在に疑問を感じました。
たばこ事業法は、以下のサイトで確認できます。
電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)
法律第六十八号 - 衆議院
最後に
今後、たばこを購入して高い還元を得ることができるサービスは、自粛を要請されていくと予想していますが、しかし、PayPayの100億円キャンペーンは期間限定で継続するものではないですし、
現在、政府は、キャッシュレス化を推進しています。PayPayの100億円キャンペーンは、このキャッシュレス化を促進し、貢献するものだと思います。
*PayPayのキャンペーンが終われば、PayPayを利用しなくなる方もいると思いますが、多くの人がスマホ決済は便利であることを知るきっかけになります。これは、キャッシュレス化に大きく貢献することだと思います。
スポンサーリンク
0 件のコメント :
コメントを投稿